後期高齢者医療の仕組み

 75歳以上が対象の後期高齢者医療。

 その事務は、兵庫県内のすべての市町村が加入する「兵庫県後期高齢者医療広域連合」が担っています。

 ただし、被保険者証の引き渡しは市町村が窓口です。後期高齢者の場合は、ちょっと大きめの「後期高齢者医療被保険者証」をお持ちのことと思います。

 その被保険者証が、今年12月より廃止されます。いわゆるマイナ保険証に切り替わるのですね。

 なので自治体で行っていた被保険者証関連の事務も不要になります。
 そこで「兵庫県後期高齢者医療広域連合規約」の規定を変更します。

議案57号 兵庫県後期高齢者医療広域連合規約の変更に係る協議

 変更に向けた協議を広域連合で行うことを議会で認める必要があります(協議と議決の関係については、「一部事務組合の協議と議会の議決そして教育委員会の意見」参照)。

後期高齢者医療ってどんな制度?

 ところで、そもそも後期高齢者医療ってどんな制度でしょうか?

 兵庫県後期高齢者医療広域連合による「制度の概要」をみましょう。

 制度の創設は平成20年(2008年)度。それまでの老人保健制度との違いを図で示されていますので、引用します。

 現行制度の図に注目。
 75歳以上の高齢者医療を独立した制度とし、必要となる医療費のうち半分は公費(国:県:市の割合は4:1:1)で賄い、残りを、後期高齢者本人から徴取する「保険料(1割)」と、現役世代である国民健康保険及び被用者保険の保険者からの「支援金(4割)」で賄おうという制度です。

 「国民健康保険税の仕組み」で紹介したとおり、国保の負担金の中に、「後期高齢者支援金分」というのがありましたよね。
 あそこで徴収されたお金が、こちらの「支援金」にまわっているわけです。

後期高齢者の自己負担額は?

 後期高齢者の方が医療機関を受診された際、窓口での自己負担は医療費の1割です。
 所得により2割、3割の方もいらっしゃいます。おおまかに言えば次の通りです。

  • 3割 住民税課税所得145万円以上
  • 2割 所得28万円以上145万円未満かつ年金所得合わせて200万円以上(2人なら320万円以上)
  • 1割 所得28万円未満、または上記に該当しない場合

 これは医療機関にかかった場合の自己負担の話。

 一方、制度維持のために後期高齢者からいただく保険料は、兵庫県下で原則均一です。均等割額と所得割額の合計により、算出されます。
 令和6、7年度兵庫県の場合で次の通りです。

  • 均等割 52,791円
  • 所得割率 11.24%
  • 賦課限度額 80万円

 これらは、原則年金から天引きされていることと思います。

 その他、「受けられる給付」とか見ていると、医療機関受診時の保険の他、被保険者が亡くなった際、葬祭費として喪主に5万円が支給されるなどのしくみもあるのですね。

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