教育委員を選ぶときの条件

 12月の定例会は、当初段階で報告5件、同意1件、議案11件が提案されました。「子育て世帯への臨時特別給付金は年内スタート」でお伝えしたように、補正予算1件は初日に採決、可決しました。
 その上で、この可決を受けた新しい補正予算議案が4件、追加提案されました。

 同意案件と報告についてご紹介します。

教育委員は市外在住の人でもなれる

 同意1件は教育委員の任命です。教育委員は任期4年で、現在4名の方にお世話になっています。同時に交代することがないように、1年ずつ任期がずれていきます。
 そのうち1名の任期が満了しましたので、(再任ではなく)新しく選ばれます。

 お恥ずかしながら、今回あらためて「そうなんだ」と思ったことが。

 実は新任の教育委員の方の住所地が丹波市外になっていましたので、「ん?」と思ったのです。調べてみると、教育委員については「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」に次のように定められているのですね。

第四条 教育長は、(略)
2 委員は、当該地方公共団体の長の被選挙権を有する者で、人格が高潔で、教育、学術及び文化に関し識見を有するもののうちから、地方公共団体の長が、議会の同意を得て、任命する。
3 次の各号のいずれかに該当する者は、教育長又は委員となることができない。
一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
二 禁錮以上の刑に処せられた者
4 教育長及び委員の任命については、そのうち委員の定数に一を加えた数の二分の一以上の者が同一の政党に所属することとなつてはならない。
5 地方公共団体の長は、第二項の規定による委員の任命に当たつては、委員の年齢、性別、職業等に著しい偏りが生じないように配慮するとともに、委員のうちに保護者である者が含まれるようにしなければならない。

 特定の政党に偏らないとか、年齢や性別、職業など、そして必ず保護者を含むことなど、教育の公平性を意識した縛りが並びます。
 このあたりについては、以前の投稿「レイマンコントロールとは? そして今回審議する諸議案について」もご参照ください。

 で、今回の住所地の話ですが。

 2項に「当該地方公共団体の長の被選挙権を有する者」が前提とあります。選挙権ではなく被選挙権、つまり丹波市長として立候補できる人じゃないといけないということですね。

 ん? だったら丹波市民でないといけないのでは? と思っちゃったんですが。
 そうじゃないんですね。

 市長に立候補するには、丹波市に住所を有していなくてもいいんです。日本国民でさえあればいい。
 市議会議員は、住所が無いとだめです。それを指摘されて議員資格を剥奪されるなんてニュースもありましたよね。
 だからてっきり市長もそうだと思い込んでいたのですが、不勉強でした。

 市長には有能な人が必要。だから市民縛りをやめて、広く全国から人材を募集できるというわけです。

 ということで、その規定にならう教育委員さんも、日本国民であれば、住所地は問われません。

 今回提案されている方もそうですが、丹波市の教育委員さん、若くて有能な方が多いですよ。

専決処分に多い公用車事故対応

 報告5件のうち1件は「株式会社タンバンベルグ」経営状況。市が出資している法人の経営状況を報告することが、地方自治法第243条の3の2項で定められています。

 その他の報告は専決処分についての報告です。本来議会の議決を要することについて、時間的余裕が無かったので市長が決裁したという内容です。
 専決処分については「議会を通さない市長による専決処分」でもご紹介していますので、ご参照ください。

 専決処分として多いのは、公用車が事故を起こしたため損害賠償したというケースです。今回も3件。
 市の公用車が関係する事故は「公益社団法人全国市有物件災害共済会」の自動車損害共済で対応、作業に伴い相手方の車両を傷つけた事故は「全国町村会総合賠償補償保険」で対応されています。

 その他に1件、市営住宅の長期家賃滞納者に明け渡し及び支払いを求める訴えをしたという報告もありました。
 市営住宅の家賃は月末締めで翌月20日までに徴収されますが、支払いがされないと4カ月程度で催告、さらに1カ月待って最終通告されます。
 もっとも、機械的に訴えられるのではなく、入居者の状況を踏まえつつ弾力的に運用されます。今回の場合、平成26年から滞納とのことです。

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