9月議会に提案される補正予算では、国からの交付額が決まった結果、組まれる補正項目もあります。
今回はそのうち「減収補填特例交付金」を取り上げます。
そもそも地方特例交付金とは何か?
今回の補正予算では、当初予算段階で5,200万円で上げていた「地方特例交付金」を、186万9,000円増額して5,386万9,000円にするとされました。
内訳としては「減収補填特例交付金」の金額確定によるとのこと。
この地方特例交付金とは何でしょうか?
一般的に国から地方に交付されるお金として「地方交付税」があります。こちらは、「基準財政需要額と基準財政収入額-地方交付税はこう決まる-」で詳しく紹介したとおり、「国が地方に代わって徴収する地方税」です。
本来的に地方に属する財源を国が代わって徴収しているだけなので、「交付税」という表現になっている。
なぜそんなことをするかというと、理由のひとつは、自治体間の財政力格差を是正するためと紹介しました(もうひとつは自治体の財源保障)。
なので、財源が豊かな自治体の場合は、地方交付税が不交付になります。
一方。
地方特例交付金は、すべての地方公共団体が対象になります。
なぜかというと、地方特例交付金は、国の減税措置に伴い、地方公共団体の税収が減った分を補うための交付金だからです。
減収を補うという特別の目的をもって交付するお金。ということで、地方特例交付金は「減収補填特例交付金」とほぼ同じ意味合いです。
地方特例交付金の推移
総務省から発表されている「令和5年度普通交付税及び地方特例交付金の9月交付」を見てみましょう。
国が「住宅借入金等特別税額控除」を実施しているため、地方自治体の住民税収入が減収となります。その分を、総額で2,045億円分、地方自治体に補てんするとしています。
交付時期は「地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律」で定められています。
まず4月に、前年度の交付額を参考にその2分の1を交付する。そして9月に、最終決定した額との差額を追加交付する。
なので、9月の議会の補正で確定ということになるわけですね。
丹波市の場合、令和4年度の地方特例交付金を決算で見ると、5,495万9,000円。今回補正の5,386万9,000円とほぼ同水準です。
ただし令和4年度の水準、令和3年度からは66.5%の減。
何があったのでしょう。
令和3年度決算を確かめると、「減収補填特例交付金」の他に、「新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特例交付金」として、6,300万円があがっていました。これが皆減したのが、地方特例交付金全体で66.5%減となった理由でした。
一方、令和2年度決算では「新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特例交付金」はありませんが、「減収補填特例交付金」だけで7,254万円。
確認すると、「住宅借入金等特別税額控除」以外に、「自動車税・軽自動車税環境性能割の臨時的軽減」も行われていました。その分の補てんが積みあがっていたのですね。
国の減税措置による地方税の減収を補てん
国の政策により、経済対策の一環として、さまざまな減税措置が行われる、というニュースを目にします。
その中には、地方自治体の税収に影響する減税措置もある。
この影響について、現在適用されている「住宅借入金等特別税額控除」の場合で確認しましょう。
一般に住宅ローン減税といわれるものですね。住宅ローン残高をもとに、所得税から控除されます。
所得税は国税です。しかし住宅ローン減税は、所得税から控除しきれなかった分を、住民税からも控除する仕組みです。
そうなると、住民税を徴収する自治体にとっての減収になりますね。
そんなわけで、自治体に対して、国から減収補填特例交付金が交付されているというわけです。
減収補填債とは別のもの
なお、同じ「減収補填」という名前がつくものに、「減収補填債」があります。
これと「減収補填特例交付金」は別物ですので、念のため補足します。
減収補填債については「減収補填債って何だろう?」で詳しく述べました。
自治体の税収入が標準税収入額よりも少なかった場合に発行できる地方債で、その75%が後年、交付税措置されるのでした。
ちなみに丹波市初の発行となった「減収補填債」ですが、当時は1億円を超える発行を見込んでいましたが、その後の令和2年度決算を見ると、5条分だけの発行で7,270万円でした。
法人事業税やたばこ税等が補正予算時の見込みより上振れしたことが原因でしょう。
というわけで、同じ「減収」という言葉ですが、「減収補填特例交付金」においては国の減税措置を原因としたもの、「減収補填債」においては標準税収入額を基準としたもので景気等の影響が考えられます。
その後、令和3年度、4年度とも、丹波市での減収補填債発行はありません。