決算審査の勘所

 9月議会のメインは決算の認定です。

 丹波市議会では補助金不正受給のあった前々回の決算審査で不認定としました。もっとも不認定があったから執行された予算が無効になるというものではありません。

 しかし平成29年度にガバナンスの向上という観点から地方自治法が改正されました。
 その結果、決算が不認定になった場合は、首長はそれをふまえて措置を講じた場合に、議会に対して報告しなければならないということになりました。地方自治法第233条第7項がそれですね。

普通地方公共団体の長は、第三項の規定による決算の認定に関する議案が否決された場合において、当該議決を踏まえて必要と認める措置を講じたときは、速やかに、当該措置の内容を議会に報告するとともに、これを公表しなければならない。

 ちなみに文中にある第三項は以下のような内容です。

普通地方公共団体の長は、前項の規定により監査委員の審査に付した決算を監査委員の意見を付けて次の通常予算を議する会議までに議会の認定に付さなければならない。

決算の流れ

 上述した地方自治法第233条は一項で次のように定めています。

会計管理者は、毎会計年度、政令で定めるところにより、決算を調製し、出納の閉鎖後三箇月以内に、証書類その他政令で定める書類と併せて、普通地方公共団体の長に提出しなければならない。

 出納閉鎖は5月末です。請求に対する支払いなど年度をまたぐ処理をすませ、前年度に関係するお金の出し入れを終えて確定させるってことですね。

 その後、会計管理者は決算を「調製」する。こんな専門用語で言うんですね。そして市長に提出。

 すると市長は、決算資料を作成し、監査委員に審査を依頼します。6月から8月にかけて、2人の監査委員が決算を審査します。
 監査委員はその結果を意見書として提出。これが8月。

 そして市長は議会に決算書等を提出する。そういう流れです。

決算認定制度の意義

 ところで、そもそも決算認定にはどのような意義があるのか。

 議員必携によれば、なによりも「行政効果の客観的判断と、今後の改善や反省事項の把握と活用」にあります。予算執行が当初の目的とする効果をあげているかどうかをチェックし、そこから今後への教訓を見出せというわけです。
 そのほかに、議会による認定があることで予算執行の責任者が事務処理を慎重に行うようになるという二次的意義、決算審査を通して財政状況を市民に知らせるという三次的意義もあります。

 そんなわけですから、ぼくたち議員は、しっかりと「事実」を把握し「分析」を加えて、それを論拠として問題提起を行わなくてはなりません。
 問題提起には「制度」と「政策」の二つの側面があるので、そこを整理し、決算審査を通じて執行部の今後の事務に反映できるようにします。

【 制度の問題 】

  1. 法令や規則等を遵守していない
    いわゆるコンプライアンスの問題がないか。
  2. 踏むべき手続きを踏んでいない
    決裁過程に不備があるなど。
  3. 必要なものが整備されていない
    書類が揃っていないなど。

【 政策の問題 】

  1. 想定されていた政策効果をあげていない
    いわゆる予算の無駄遣いになっていないか。
  2. 取り組むべき課題に取り組んでいない
    予算執行が偏っていないか。
  3. 法令や制度などを活用した政策になっていない
    活用すべき法令や制度を活用せず無駄が生じていないか。

主な決算資料

 決算審査に備えて議会に提出される書類には次のようなものがあります。

  • 監査委員による審査意見書
    会計ごと(一般会計、特別会計、公営企業会計など)の審査意見書、また基金運用状況、健全化比率及び資金不足比率についての意見書があります。
  • 歳入歳出決算書
    会計ごとに提出されます。歳入については調定額(調査決定した額)に対する収入済額、不納欠損額(徴収をあきらめた額)、収入未済額が記されます。歳出では支出済額のほか、翌年度への繰越額や不用額(必要としなかった額)が記されています。また、公有財産や出資金、債券、基金の一覧も添えられています。
  • 決算審査調書
    700近い小事業それぞれごとの決算内容を記した調書様式です。これを見ると何を財源として(国庫か県か地方債か一般財源か)、具体的にどのような使途で執行されたか、そして事業の実績はどうだったかが分かります。
  • 決算附属説明書
    財政の現況を説明する資料です。基金や市債残高についても名目毎に一覧になっています。また財政指標についても経年変化がわかるように説明されています。さらに国に提出する決算カード(全国の決算カードはこちらから)が付けられています。

 と、いうわけで、読み込むべき資料は山積みです。どういう目線で読み込むのかについては、次回に。

「決算審査の勘所」への4件のフィードバック

  1. 小橋議員様 お忙しいところ私の感情的な意見を聞いてくださり感謝しています。無駄だと思うことは徹底的に追及してください。
    労働組合、職員課とも弱い立場の非常勤職員にはいいい加減な対応ですよ。真剣に交渉していたら給与カットなどの不安になるような言葉はでないはず。仕事に対する姿勢がいい加減なんです。だからモチベーションが下がる。組合費払っているんだから真剣にしろっと言いたいです。私は払っていませんが。
    常勤職員たちのお金ではなくて市民の税金。市民の代表の議員の方がチクリと言っていただくことが多少反省するでしょう。本当に職権乱用なんですよ。ボーナスは常勤職員は現状の給与プラスαを基準にもらっているのですよ。なぜ非常勤職員も同じ考えではなのか。現状厳守!!。
    非常勤職員にしっかりした評価をして能力が高ければそれなりの給与を与えるようにしてほしい。
    非常勤職員の中に同じ職種で同一給与なのに全く仕事しない職員がいるのも事実。この制度はそのような職員を排除することが本来の目的でもある。的確な対応をしてほしい。

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