今回の議会では、2名の人権擁護委員への同意案件があがっています。
人権委員については以前のエントリー「111回9月議会議案徹底解説」でも紹介しましたが、あらためて独立した投稿としてご紹介します。
根拠となる法律は「人権擁護委員法」です。
人権擁護委員の選ばれ方
人権擁護委員は、地方自治体ではなく法務局のもとで活躍される方です。従って、
第六条 人権擁護委員は、法務大臣が委嘱する。
人権擁護委員法
ということではあります。
ただし同条2項で、委嘱にあたっては市長が推薦した者の中から、弁護士会及び兵庫県人権擁護委員連合会の意見を聞いて行うとあります。
で、3項には市長がどのような人を推薦すべきか規定されています。
人格識見高く、広く社会の実情に通じ、人権擁護について理解のある社会事業家、教育者、報道新聞の業務に携わる者等及び弁護士会その他婦人、労働者、青年等の団体であつて直接間接に人権の擁護を目的とし、又はこれを支持する団体の構成員の中から
だそうです。丹波市の場合、現実的には、各地域から推薦をいただくなどの方法をとられているそうです。
そうして選ばれてきた方を、「議会の意見を聞いて」推薦しなくてはなりません。というわけで今回、同意を得る手続きとなっているわけです。
人権擁護委員の定数
丹波市では現在23名の人権擁護委員がいらっしゃり、そのうち今回、任期の切れる2名の方の後任を推薦するものです。任期は3年。
ちなみに「人権擁護委員定数規程」によれば、法務省としては人口6万~8万の市では10人を基本としています。丹波市はずいぶん多いですね。
これは合併時に旧町の定数を足した人数を基本としているためです。一時期減らしていた時期があったそうですが、面積が広く、負担を考えるとやはり多い方が良いということで、法務局と相談して認めてもらっているとのこと。
先の人権擁護委員法では全国を通じて2万人を超えないと上限が決まっているので、およそ6,000人に一人。法務局としては全国的な勘案をした上でのことでしょう。
委員さんの年齢は60代がほとんど。経験のある人格者となると仕方がないところでしょうか。
女性は現在7名。今回男女1名ずつが任期満了で、うち女性1名は再任、新たに女性1名を推薦ということで、女性が1名増えることになります。良かった良かった。
人権擁護委員のしごと
人権擁護委員は、前述のように法務省の管轄。活動内容についても法務省の「人権擁護委員」で詳しく紹介されています。
市が直接的に関わるものではありませんが、丹波市の「人権擁護委員」のページでも概要が紹介されています。
人権相談に応じること、被害があった場合に救済すること、啓発活動を行うことが3つの大きな活動です。
人権相談については、柏原地域は法務局の窓口を利用できますが、他の旧町地域では、隔月で無料相談会が行われています。
また、小学校向けの人権教室や中学生を対象とした人権作文コンテストの開催なども行われています。
その他、人権の花運動などが行われています。
SNSなどによって、人権侵害のあり方が複雑化する現在において、人権擁護委員は新しい意味合いも帯びつつ、重要な役割を担われていると言えるでしょう。
けっこうたいへんそうですが、無報酬とのこと。ほんとうに、お世話になります。