卸売市場の運営の自由度が高くなります
・議案27号 丹波市立地方卸売市場条例の一部を改正する条例
平成30年6月に「卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律」が公布されました。これについては独立行政法人農畜産業振興機構による解説「卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律について」が分かりやすいです。
新しい時代の流通に合わせ、品ぞろえの充実や鮮度の確保などを狙い、輸出などの販売拡大を担ってもらおうというための改正のようです。
具体的には、産地との直取引を可能にしり、決済は卸売場でして農産物は産地から小売店に直送することを可能にしたり、卸売市場間の取引を可能にしたりしています。
その代わり卸売業者は、取引条件などを公表することを求められます。こうした義務を条例に書き加えます。
また、卸売市場がこれまでの許可制から認定制に変わりました。認定に関することは農林水産省令に網羅されていることから、これまで許可を出していた兵庫県は「卸売市場条例」を廃止します(令和2年6月21日施行)。
これらをふまえて、丹波市立地方卸売市場条例を改正するものです。
ちなみに丹波市の卸売市場はこれまで、県の許可をとられた事業者((株)東兵庫魚菜)さんが、丹波市から場所を借りて運営していました。
今後はまず丹波市が許可を出し、その上で県の認可を取得するという流れになります。
丹波市の財政に関することなど
議案28号 丹波市県営ため池整備事業分担金徴収条例の一部を改正する条例
県では県営ため池整備事業を進めています。これまで規模によって100分の6あるいは100分の7と地元の負担率が決まっていたのですが、県の方針の変更に伴い、これを一律に100分の7以内とするものです。
ちなみにこの地元負担というのは、土地改良法の91条に「分担金を徴収することができる」として定められています。
議案31号 丹波市森林環境譲与税基金条例の制定
森林環境譲与税は、森林面積、人口、林業従業者数をもとに、各自治体に配分される地方交付税(要するに収入)です。国民のみんなが1000円ずつ負担して集まった600億円が原資です(復興特別税から移行する形)。
丹波市では、初年度では3000万円程度でしたが、本格的にスタートする将来には毎年1億円強が見込まれています。
といって、単年度で消化できるものでもなく、特別な目的を持って、基金に積み立てていこうというものです。基金については、地方自治法241条に基づきます。
ちなみに森林環境譲与税の使途は、森林保全に関係することはもちろん、公共施設の木質化などにも利用できます(都市部の自治体ではそういう用途の方が主かもしれませんね)。
ということは、仮に将来新庁舎を木材で建築するなら、この基金をそちらにあてることもできるということです。庁舎についてはそのことを目的とした「庁舎整備事業基金」があり、令和元年度末残高で22億3000万円を見込んでいます。
しかしおそらく実際の庁舎建設費は50億程度はかかるでしょう。目標額は30億円とのこと。仮に森林環境譲与税でも毎年積み立てれば5年で2、3億いくこともできるかもですが、どうかな。そもそも初めから基金積立を前提にしていいものかどうか。
議案33号 (準)水上川河川改修事業に伴うJR橋梁架替工事及び詳細設計に関する協定(第2回変更)の締結
事業費が8600万円ほど減額の見込み。丹波市の負担が減ります。といっても、総事業費5億7600万円のうち、丹波市は4億6500万円を負担しています。
1億5000万円以上の契約の変更には議会の議決が必要となっていることから、この度提案されています。
議案15号 情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例
長いですが、文字数のほとんどは国の法律の名前です。「情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律」ですね。国では「デジタル手続法案」と略しています。
で、長いですが、やりたいことはひとつ。この国の法律で「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律」という法律の名前が「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(国ではデジタル行政推進法と呼称しています)」に変わったので、丹波市の条例でその法律名を含んでいる「固定資産評価審査委員会条例」と「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例」の該当部分の法律名を変更すると。
まあ、それは良いのですが、丹波市としても、デジタル手続法案の主旨をふまえた本質的な取り組みをしっかり進めて欲しいものです。
議案38号 丹波市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例
地方自治法の一部を改正する法律によって元となる法律の条項が変わったため、参照している条例の中の文言も改正するものです。
終わりゆくものたちのその後
最後に、審議会や制度、設備など、その役目を終えたものに関する議案をまとめます。
議案14号 丹波市未来都市創造審議会設置条例を廃止する条例
まちづくりビジョンの策定が終わり、審議会の役目を終えたためです。
議案18号 丹波市教職員の共済制度に関する条例を廃止する条例
丹波市から給与を支給している教職員(非常勤は除く)で、学校厚生会に加入する職員が存在しなくなったためと。
職員さんの福利厚生は、兵庫県学校厚生会か兵庫県市町村共済組合のどちらかに加入することでカバーされています。このうち前者に加入する職員さんがいなくなり、また今後も加入の予定はないということだそうです。
教職員というのは、幼稚園教諭さんのことだそうで、市立の幼稚園が無くなり、その職に就くものがなくなったので、自然と学校厚生会の加入者も無くなったわけですね。
なお、各種の事業は「丹波市職員の互助共済制度に関する条例」に基づいても行われますので、仮に学校厚生会で行っていた事業があったとしても(近年はありませんが)、そちらで引き継げるそうです。
議案24号 丹波市防災行政無線通信施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例
防災行政無線デジタル化等整備工事が完了しました。この間併用していた旧防災行政無線設備は廃止されました。これを反映するものです。
議案26号 丹波市農業共済条例の廃止に伴う財産処分について
農業共済事業が市から県に移されます(12月議会議案134号参照)。それに伴い、市で管理していた財産を3月末日付の現在高をもって兵庫県農業共済組合に移すものです。
議案29号 丹波市立幸世交流施設の廃止
議案30号 丹波市立交流施設条例の一部を改正する条例
同施設を現在の指定管理者である地元自治振興会に譲渡するものです。これに伴い、関連条例も改正されます。
議案32号 丹波市立市島総合研修センター条例を廃止する条例
建物も老朽化しており、廃止するものです。
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