6月議会での議案審議(いつものドタバタ編)

 さて、6月議会に提案されている議案、「生活に身近編」に続く後編です。「いつものドタバタ編」と皮肉なタイトルにしたのはワケがあります。

条例提案、慎重にしてね

議案77号「丹波市火災予防条例の一部を改正する条例」

 「不正競争防止法等の一部を改正する法律」の施行に伴い「工業標準化法」が「産業標準化法」に変わった、あるいは「住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部を改正する省令」に基づいてスプリンクラーの設置基準を「作動時間が60秒以内」を「種別が一種」に改めたりといった内容です。

 実はこの議案については、本会議での質疑で議案に誤りが指摘されました。議案の内容の一部を引用します。

第29条の5第1号中「作動時間が60秒以内」を「種別が一種」に改め、「第6号」を「第7号」とし、「第5号」の次に次の1号を加える。

 どこが変か。前半はいいんですね。「作動時間が60秒以内」という表記が、改正対象となっている「丹波市火災予防条例」にあります。
 ところが。「第6号」という表現はないんですよね。第29条の5に(6)とあるのを(7)としたいというのが改正条例なのですが。カギカッコをつけるということは、正確にその表現が対象となる条文にあるということを意味するそうです。

 ということで、いったん議会を休憩し、急遽「承認第5号」として「議案第77号 丹波市火災予防条例の一部を改正する条例の制定についての原案訂正について」が出され、再開後、承認することになりました。
 議案の撤回と再提出になるのかなとも思ったのですが、丹波市議会会議規則を参照すると次のとおりで、なるほど、承認で良いのですね。

第19条 会議の議題となった事件を撤回し、又は訂正しようとするとき及び会議の議題となった動議を撤回しようとするときは、議会の承認を要する。

(丹波市議会会議規則)

 それにしても。実は議案資料の訂正って、毎回のようにあるんです。議員控室に職員さんが訂正シールを持っていらして、各議員の手元資料にぺたぺたって恒例行事。
 まあ、ふだんは審議資料の数字や語句の訂正といったもので、大きな影響はないのですが、さすがに提案後の議案そのものの訂正は、訂正シールでは済みません。

 ここまでのことが起こるのはどうなのでしょう。なにかね、職場の風土に構造的な問題があるのかなぁと思い始めています。

知っているようで知らない「辺地」

議案82号 朝阪・福田辺地に係る公共的施設の総合的な整備に関する財政上の計画の変更

 周辺地域とそうでない地域の格差が生じないようにと配慮する法律があります。「辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律」がそれ。
 その第3条に次のようにあります。

この法律によつて公共的施設の整備をしようとする市町村は、当該市町村の議会の議決を経て当該辺地に係る公共的施設の総合的な整備に関する財政上の計画(以下「総合整備計画」という。)を定めることができる。

(辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律)

 朝阪から福田に至る市道の改修も辺地の対象で「総合整備計画」が作られていました。ところが地盤が軟弱だったため、その計画にあった事業費を2億9,000万円から4億5,000万円に増額しなくてはならない。そのために「総合整備計画」の修正が必要なので議会の議決を求めるというのがこの議案。

 辺地となっているところの事業費には、国からの有利な取り扱いがあるんです。冒頭で紹介した法律には、第5条で「総合整備計画」の事業に地方債を充てられることを、第6条でその償還に地方交付税を参入することを定めています。
 そんなわけで、辺地対象の事業では、自治体は「総合整備計画」を作って提出するんです。

 正直言うと、辺地っていう制度があることは知っていたのですが、それがどのように定義されているのか詳しく知りませんでした。この機会に勉強しました。

 冒頭の法律では、辺地を「交通条件及び自然的、経済的、文化的諸条件に恵まれず、他の地域に比較して住民の生活文化水準が著しく低い山間地、離島その他のへんぴな地域で、住民の数その他について政令で定める要件に該当している」ところとしています。

 辺地かそうでないかは点数制で決まります。その点数は「辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行規則」に基づいて計算されます。100点以上なら辺地になります。
 規則に定められた点数の基準は、小学校までの最短の距離、駅又は停留所までの最短の距離、バスの運行回数などなどです。

 福田地域ですが、現在は辺地度点数109です。
 でも、この7月から、新病院開院に伴うバス路線が開設されます。その際、停留所が近くにできるので点数が下がり、辺地対象から外れるようです。

法律や条例で議会にかけなくてはいけないと決まっているもの

 前回ご紹介したように、丹波市では工事請負で1億5,000万円以上、財産購入で2,000万円以上の価格が予定されている場合は議会の承認が必要です。
 これに基づいて出されているのが次の2議案。

議案69号「消防団ポンプ自動車購入契約の締結」2台約4,125万円
議案70号「小型動力ポンプ普通積載車等購入契約の締結」計9台約4,207万円

 また、「国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律及び公職選挙法の一部を改正する法律」が公布されたことに伴う条例改正議案も出ています。

議案67号「丹波市特別職に属する非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例」

 選挙立会人などの報酬を少し増額するものです。たとえば投票所の投票管理者であれば1回12,600円が12,800円になります。
 国の法律の改正については「執行経費基準法及び公職選挙法の一部改正について」に説明があります。

 同じく国の「地方税法の一部を改正する法律」公布に伴う改正もあります。内容は軽自動車税のグリーン化特例等です。

議案68号「丹波市税条例の一部を改正する条例」

 「議会を通さない市長による専決処分」で触れたのと同じ国の法律改正ですが、こちらは緊急を要さず議決を得る余裕があるので、こうして議案として出てきているわけです。

 その他には下記の議案も出てきています。

議案73号「字の区域変更」
議案74号「市道路線の変更」

 字の区域変更は地籍調査に伴うものです。また市道の方は、上竹田の災害関連圃場整備の結果、市道の終点を30メートルあまり延長するもの。

 以上、6月、101回目の定例会の議案でした。

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