国民健康保険税の軽減はこうなっている

 令和6年度の税制改正に伴い、地方税法施行令の一部を改正する政令(令和6年政令第136号)が交付されました。
 国民健康保険税についても変更があり、条例改正が行われました。

議案49号 丹波市国民健康保険税条例の一部改正

 地方税施行令の改正については、総務省による「税制改正」のページから確認することができます。
 また、税制改正そのものについては財務省の「令和6年度税制改正の大綱の概要」を参照ください。

国民健康保険税の仕組み

 国民健康保険税の体系って、「国民健康保険税の仕組み」で紹介したとおり、下記の図のようになっていましたよね。(より詳しくは厚生労働省の「国民健康保険料・保険税の軽減について」参照)

 国民健康保険税は、応能分応益分からなっている。
 応能分が、各世帯の所得によって支払額が決まるのに対し、応益分というのは、世帯ごとに必ず一定額が課される保険料(保険税)のことです。

 なお、丹波市の場合は、応能分は資産割はなく所得割のみ。応益分は、世帯人数に対してかかる均等割と1世帯ごとにかかる平等割から計算されています。

 世帯ごとに必ず払う必要がある応益分は、所得が低い世帯にとっては厳しい出費になります。そこで、低所得世帯に対しては割引措置があります。
 割引の比率は、7割軽減、5割軽減、2割軽減となっています。

 なお、子育て支援策の一環として、未就学児においては均等割の半額を国が補てんする制度が令和4年度から始まっています(「国民健康保険税の仕組み」参照)。

少し緩くなる割引の所得制限

 今回の改正は、この割引の線引きを変更するものです。

減額割合所得要件(令和5年度)所得要件(変更後)
7割43万円以下43万円以下
5割43万円
+(被保険者数×29万円以下)
43万円
+(被保険者数×29.5万円以下)
2割43万円
+(被保険者数×53.5万円以下)
43万円
+(被保険者数×54.5万円以下)

 5割軽減、2割軽減となる人の所得要件が、少し上がる(緩くなる)ということですね。

 昨年時点で、国民健康保険税の割引対象となっている方の人数を示します。その上で、今回の改正で増えると想定される対象者数を示します。

 国民健康保険税は、自分たちの医療費をまかなう「医療給付費分」と後期高齢者医療を支える「後期支援金分」、介護保険制度を支える「介護給付費分」からなります。

 国民健康保険は20歳以上が対象ですが、その内の介護給付費分は40歳以上が対象ですので、割引対象者数は減ります。比較は全体人数のみで示します。

医療給付費分後期支援金分介護給付費分変更後人数
7割2,199人2,199人874人同じ
5割1,190人1,190人379人1,204人(+14
2割936人936人280人942人(+6

 7割軽減は変更なしなので人数は変わらず。5割、2割については示した通りで、そう多くの方に恩恵があるわけではありません。

 また、この試算はあくまで所得が前年度と同じとしてのものです。

 国全体として所得の上昇を目指していますので、その結果所得があがって割引対象から外れる方がいらっしゃるかもしれません。
 今回の基準額改定はいずれも2%いかないアップなので、賃金5%アップを目指している中では、これで十分かどうかと問われると、疑問も残ります。

 しかし国全体の話なので、ここでは以上ということで。

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