政教分離と目的効果基準

 縁故使用地(「縁故使用地と旧慣使用地」参照、本来の所有者は現在の利用者だが登記上は市の名義になっている土地)を、本来の持ち主である神社に譲渡するという案件。 ・議案16号 市有財産の無償譲渡(賀茂神社)  これ、以前撤回された議案が再提出されたもの(「市有地 続き …

市有地を宗教法人に譲渡することは可能か?ー政教分離の原則に照らしてー

   毎回行っている議案研究。こうしてみなさんと共有することで、地方自治の勉強にもなるのではと期待しています。  以下のエントリーは9月3日に投稿したものですが、なんと7日の本会議で「議案撤回」となりました。理由は「事務手続きについて再考すべき事項があるため」 続き …