特別多数議決とは何か?

 議会の議決は、半数以上の議員が出席した上で、出席議員の過半数で決まるのが基本です。 その根拠となっているのは、地方自治法の以下の条文。 第百十三条 普通地方公共団体の議会は、議員の定数の半数以上の議員が出席しなければ、会議を開くことができない。(以下略)第百 続き …