3月議会が始まりました(その3 生活編)

 「3月議会が始まりました(その1 豆知識編)」「3月議会が始まりました(その2 新条例編)」と述べてきた3月定例会の議案紹介。
 今回は生活に身近な「3月議会が始まりました(その3 生活編)」です。この後、「3月議会が始まりました(その4 はたらき方改革編)」と続きます。

施設の使用料、利用料が改訂されます

 市民のみなさんに直接関係するものとしては、施設の利用料や使用料があります。これについては以前に消費税があがったときも改訂されないままだったため、このほど一定の基準をもとに見直しが行われました。

 たとえば手数料であれば、それぞれに必要な作業時間をもとに人件費、物件費などを総合して算出した理論値をもとに、1.5倍を超える値上げを避けたり周辺の自治体との均衡を考えたりの調整をかけて算出されました。
 秋の消費税アップを経て、きりのいい来年の4月から新料金になります。

 議案としては2本。議案49号「丹波市手数料条例の一部改正」、議案50号「使用料の見直しに伴う関連条例の整備に関する条例」です。
 ちなみに議案50号はあまりみない、関連する33条例を一気に改正する条例です。関連する33条例というのは、要するに施設毎に条例がありますから、33施設の使用料が対象になっているということです。住民センターやスポーツ施設、歴史民俗資料館、農村交流施設などなど。

 事前に議員総会等でも説明があり、妥当な範囲とは思いました。
 消費税アップもありどうしても高くなってしまうのですが、「受益者負担の原則」というのがあって、この場合の受益者というのは施設を利用したり証明書の発行等を希望される方ですね。
 無料にするということは、それらのサービスを利用しない方も含めて税金という形で負担することになります。子育て支援のように社会で広く負担する合意のあるものなら仕方ないですが、利用される方が一定の便益を受けられるものについては、一定程度利用者が負担いただくのは仕方ありません。それがどの程度が妥当か、という判断になります。

国民健康保険があがるんですね……

 議案30号「丹波市斎場条例の一部改正」は、丹波市斎場条例でこれまで「改葬遺骨」を「焼却」に分類していたのを、「火葬」のくくりに移すもの。「改葬遺骨」というのはいわゆる遺骨ではなく土葬した死体をあらためて焼く行為のことです。
 くくりが変わるだけで料金は変わりませんが、なぜ今になって変更することになったか、経緯が気になりますね。後継ぎがいなくなって永代墓に移す際に掘り返すケースが出てきたりしているのでしょうか。確認しておきます。

 議案33号「丹波市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正」は、被災者の返済負担を軽減するため、貸付利率の軽減(3パーセントから1パーセント、保証人を立てれば無利子)や償還方法の多様化(月賦償還を追加)を図るなどするもの。

 なかなか進まないイメージの地方分権ですが、それでも小さく小さくでも地方への権限移譲が進んでいるようです。そのひとつが、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(「地方分権改革に関する閣議決定等」)」です。
 この法律のおかげで、先の述べた利率などを、自治体で規定することができるようになったのです。
 ただし、今年4月1日以降の災害で被害を受けた世帯が対象です。ご留意ください。

 議案34号「丹波市国民健康保険税条例の一部改正」は、保険料の変更です。「国民健康保険運営協議会」の答申をうけたもの。
 所得割は基礎(医療給付)部分が8.15%から8.25%に、後期高齢者支援金部分が2.3%から2.4%に、介護納付金部分が2.2%から2.65%になります。
 また被保険者均等割額もそれぞれ25,800円から26,300円、7,500円から7,700円、9,900円から11,400円にあがり、世帯別平等割額もそれぞれ20,200円から20,400円、5,500円から5,900円、5,100円から5,800円に値上げとなっています。

 介護納付金部分の急増が目立ちます。たどってみると、平成28年度は所得割2.7%、均等割10,100円、平等割5,600円だったはず。それを平成30年度に2.2%、均等割9,900円、平等割5,100円にしていたもの。
 それがいわばもとの水準に戻ったということなのですが、この急激な変化は何が原因なのでしょうか。確認しなくてはなりません。

農業共済の事務費を加入者が負担する額が減少中

 農業共済の賦課単価の決定が議案40号。事務費賦課総額、6,835,000円。平成28年度が10,328,000円、平成29年度が9,708,000円、平成30年度が9,214,000円でしたから、年々減っています。
 事務費賦課金というのは、共済事業を行うために必要な事務費を加入者に負担してもらう金額。減るのは加入者にとってありがたい話ですが、からくりは気になりますね。

 予算と連動する数字なので、過去の農業共済特別会計予算の「業務勘定収益(つまり共済掛金等以外のところ)」の「営業収益」を見てみると、H27年は5,198万円でうち3,100万が補助金、27万円が奨励金、1,090万円が賦課金。H28年は5,037万円で補助金3,000円奨励金30万円、賦課金1,032万円。H29は5,976万円で補助金4,000万円奨励金30万円賦課金970万円。H30は5,630万円で補助金4,149万奨励金42万賦課金921万。
 これが、平成31年度は6,531万円で補助金4,891万円、奨励金471万円、賦課金683万円というわけです。つまり、補助金が年々増えていて、さらに平成31年度は奨励金も多額入ってくる。これはなんでしょう。確認しておきたいと思います。

 その他では、国の土地改良法が改正され、追加の項があってこれまで「第36条の2」だったのが「第36条の3」に変わったので、「丹波市営土地改良事業分担金等徴収条例」の条ずれを改正しましょうというものがあります(議案41号)。

 ということで、「3月議会が始まりました(その1 豆知識編)」「3月議会が始まりました(その2 新条例編)」「3月議会が始まりました(その3 生活編)」と続いた議案解説。
 次回「3月議会が始まりました(その4 はたらき方改革編)」で最終回です。

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