107回3月議会議案は組織改編など

変わる暮らし、お財布事情

議案22号 丹波市国民健康保険税条例の一部を改正する条例

 毎年のことなのですが(昨年3月議会議案34号参照)、「国民健康保険運営協議会」の答申をうけて保険料を変更するもの。
 一昨年からの動きをたどると、所得割は基礎(医療給付)部分が8.15%→8.25%→8.5%、後期高齢者支援金部分が2.3%→2.4%→2.55%、介護納付金部分が2.2%→2.65%→2.75%となっています。
 被保険者均等割額もそれぞれ25,800円→26,300円→27,100円、7,500円→7,700円→8,100円、9,900円→11,400円→11,800円、世帯別平等割額もそれぞれ20,200円→20,400円→20,600円、5,500円→5,900円→6,200円、5,100円→5,800円→6,100円に値上げとなっています。

 えっと、これ、いつまで上がり続けるのでしょう。将来見通しを確認しなくてはなりません。

議案23号 丹波市福祉医療費助成条例及び丹波市福祉医療費助成条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例

 「地方税法の一部を改正する法律」の施行により参照する条項番号が変更されるものです。また、兵庫県の福祉医療費助成事業実施要綱の一部改正で「所得を有しないもの」の定義が一部変更されたことを反映します。
 あと一点、丹波市ではひとり親家庭については所得制限を緩和しています。これを引き続き行う改正です。

 条文を読むの、ややこしいな。具体的にはというと。まず「丹波市福祉医療費助成条例」では、次の場合に支給するとされています(第3条4項)。

母子家庭の母、父子家庭の父及び養育者(養育者がいない場合は当該遺児)の前年所得が児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第9条に規定する額のうち児童扶養手当の全部が支給される額以下であるとき(低所得者である場合には、児童扶養手当が支給停止となる額未満であるとき)

 そしてこれを一部改正する条例では、次のようにしています。これが平成32年6月30日までだったのを令和5年6月30日までとするものです。

母子家庭の母【及びその児童】、父子家庭の父【及びその児童】及び養育者(養育者がいない場合は当該遺児)の前年所得が児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第9条に規定する額のうち児童扶養手当の全部が【支給停止となる額未満】である者

 ちなみに児童扶養手当法の第9条というのは「政令の定めるところにより、その全部又は一部を支給しない」とあり、つまり所得制限を設けているものです。
 ここにある政令というのが探しづらいのですが、「児童扶養手当制度が改正されます」を参考にしつつ、丹波市の「児童扶養手当について」をもとにすれば、扶養親族が1人の場合では、所得が87万円未満で全部支給、230万円未満で一部支給となっています。
 ということは、特例がなければ年間所得が87万円以下の場合しか医療費助成が受けられないのを、年間所得230万円未満まで受けられるようにしているということかな。

 そもそもの条例の条文を変えてしまえば恒久化できるのですが、あえて一部改正条例の附則の改正にして時限を継続している形です。
 これに伴う予算は、予算案に出ています。2,013万円です。時限を切って、その効果を確認しながら実施するため、恒久化しないとのことでした。

議案25号 丹波市長寿祝金条例の一部を改正する条例

 これ、新聞で取り上げられたことがありましたね。満88歳及び満100歳の方に祝金が支給されています。これまで、9月15日時点における年齢を基準に、9月末日に支給されていました。ただし、3月末までにその年齢に達すると見込まれる人にも支給していました。成人式と同じく、同じ学年の人に揃ってお祝いするという考え方です。
 ただそうすると、仮に満100歳を迎えていても、9月15日までに亡くなると受け取れず、まだ満99歳でも9月15日現在で存命であれば、その後の生死に関わらず受け取れる。これは不公平ではということです。

 ということで、該当する誕生日を迎えられたら、その翌月末に支給することになります。

議案39号 丹波市水道事業給水条例の一部を改正する条例

 手数料の改定や規定内容のより分かりやすい表記への修正です。設計審査や工事審査の手数料はこれまで1件ごとに規定されていたものが、口径によって高くなります。

市営住宅入居にあたって連帯保証人が要らなくなります

議案34号 丹波市定住促進住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例
議案35号 丹波市市営住宅条例及び丹波市特定公共賃貸住宅条例の一部を改正する条例

 「民法の一部を改正する法律」が施行されることで、令和2年4月から、根補償契約に極度額の設定が無いものは無効になります。根補償契約というのは、一定の範囲に属する不特定の債務を保証するもので、「(賃料や取引先債務など)まとめて保証します」などとしており、実際にどれだけの債務が発生するか分からないもののことです(法務省のパンフレット「2020年4月1日から保証に関する民法のルールが大きく変わります」がわかりやすいです)。極度額というのは責任を負う最大の額のこと。

 丹波市定住促進住宅でも連帯保証人を求めています。その保証人について「連帯保証人が保証する極度額は、入居時の家賃の12月分に相当する金額とする」と加えるものです。「入居時」と限定されていますから、家賃の増額の影響を受けないので、これで限度額の明確さという点で有効ですね。

 12カ月分が妥当かどうかについては、国土交通省による「極度額に関する参考資料」(『賃貸住宅標準契約書』についてより)によれば、裁判所の判決において連帯保証人の負担額として確定した額の平均は家賃の13.2か月分ということなので、妥当であると考えます。

 一方、丹波市市営住宅と丹波市特定公共賃貸住宅(下滝、応相寺、城ケ花、挙田、のこの)では、そもそも連帯保証人制度を廃止します。これは、国土交通省も薦めていることで、兵庫県でも、今年「公営住宅管理標準条例」を改正し、連帯保証人をやめました。
 ほんとうに公営住宅を必要としている人には、連帯保証人を立てられない方もいるという事情をふまえてのことです。

 そういう意味では、これら市民向けの住宅については連帯保証人制度を廃止し、市外からの移住者を迎える住宅においては制度を残すというのは、妥当な基準と考えます。

 ところで、これは本筋ではないのですが、蛇足で少し。
 市営住宅には、公営住宅と特定公共賃貸住宅の2種類があるってこと、初めて知りました。前者は公営住宅法に基づき、後者は「特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律」に基づくようです。
 それぞれの法律の目的を見ると、前者は「住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸」すること、後者は「中堅所得者等の居住の用に供する居住環境が良好な賃貸住宅の供給を促進する」だそうです。なるほど~。
 市内の一覧は「市営住宅の一覧」にあります。公営住宅は室谷以下30近くあります。一方、特定公共賃貸住宅は応相寺とのこので、挙田や下滝、城ケ花はどちらにも属しています。

議案21号 丹波市印鑑条例の一部を改正する条例

 「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係条例の整備に関する」の施行に伴う一連の改正(9月議会議案86号12月議会議案142号参照)のうち、国の印鑑登録証明事務処理要領が改正され、成年被後見人であっても意思能力を有する者は印鑑登録ができるようにするものです。
 具体的には、窓口に成年被後見人が法定代理人とともにいらっしゃり、申請された場合、印鑑登録を可能とするとのことです。

 その他の議案を次のページから。

「107回3月議会議案は組織改編など」への2件のフィードバック

  1. 入札検査部の独立って意味があるのか?値段の割にコスパが悪い。すぐ壊れる。修理代で儲けるだけのものならいらないよね。税金の無駄遣い。入札検査というけどちっとも検証していないよね。時間をかけて検証して初めてOKが出ると思っていたが。それなら入札せず直でメーカーから安くてコスパのいいものを購入したいわ。昔からちっとも変っていない。不祥事は人間性の問題だから。本気で節約しようってならないのかね。私、町の電気屋さんでもないけど修理しているけど。どこの自治体も自分ところで修理していなよね。そんな苦労も知らないでいいたいこと言ってる。直メーカー購入OKが理想。

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