12月議会と短くなる夏休み

 12月議会が始まりました。今回も議案37件と多くの審議が予定されています。補正予算は一般会計で1億6,587万円があがってきています(補正後の年間予算額364億8,790万円)。

 身近なところでは、

議案146号 丹波市アフタースクール実施条例の一部改正

 なんてのがありますよ。
 これは夏休みの短縮に伴い、8月の利用料金を1万円から8,000円に変更するほか、「崇広アフタースクール(令和2年4月)」「東アフタースクール(令和2年9月)」の移転に伴う名称、位置等の変更です。

 ちなみに夏休みについては条例ではなく、「市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則」の改正で対応されるものですので、議会の議決事項ではありません

 とはいえ、ご紹介しておくと、これまで7月21日から8月31日までだったのが、7月22日から8月27日までになります。ただし土日の関係で、25日までになることもあります。要するにスタートが1日遅れるのと、8月の末に4日間は登校日が増えます

 あと、春休みは1日延びて4月6日までですが、冬休みは1日遅れて12月26日からとなります。春休みの先生の新学期準備日数を多くしたいという主旨です。

 では、議案の紹介に入りましょう。

新市建設計画と丹波市総合計画後期基本計画

議案119号 新市建設計画の変更

 ここでいう「新市建設計画」というのは、平成15年10月、丹波市が合併するにあたり合併協議会でまとめられたものです。丹波市のホームページに公開されています。

 時代を感じる表現もありますが、現在の『総合計画』に反映されており、読み返すと今に続く基本になっているなぁと感慨を覚えます。本計画の変更について、すでに総合計画審議会では説明済みとのこと。

 もっとも今回これが変更されるのは、内容が問題ではなくこの計画の有効期間を合併から20年間に改めるものです。
 というのは、「新市建設計画」に基づいて行われる事業については、幅広い対象について地方債を発行することができるからです。

 どういうことでしょう。

 地方債というのは市ができる借金。市税等だけでは賄えないので、市債を発行して行う事業は少なくありません。
 しかしなんでもかんでも借金できるわけでなく、「地方財政法」第5条で市債の発行理由が限られています。
 認められるのは「水道等の公営企業に要する経費」「出資金や貸付金」「地方債借換え」「災害復旧等」「学校、道路河川等」です。

 でも実際はその他の事業でも地方債を発行して財源に充てたい。丹波市の場合ではたとえば「健康センターミルネ建設費」とか「住民センター管理」とか「市営住宅改修」などにも借金を充てています。

 どうしてそれが可能かというと。

 合併に伴う事業については、「地方財政法」の規定するもの以外でも地方債で充当する(充当率95%)ことを可能にするため「旧市町村の合併の特例に関する法律」が定められていました。
 その11条で新市建設計画に基づくものであれば地方財政法に規定されたもの以外の経費も地方債を財源とできるとありました。いわゆる合併特例債ですね。(現在の「 市町村の合併の特例に関する法律 」では11条は削除されていますが、丹波市は旧合併特例法に基づいています。)

 それができるのは、当初は合併後10年間とされていました。しかし東日本大震災の発生を受けて「東日本大震災等に伴う合併市町村に係る地方債の特例に関する法律」により15年に延長され(その時も丹波市は新市建設計画を変更しました)、このほどさらに20年に延長されました。

 そんなわけで、「新市建設計画」も令和6年度までを対象として改正するというわけです。伸びた分、歳入歳出計画も伸びています。平成29年度までは決算数値をあて、それ以降は見込みです。
 決算でのトレンドを受けて年々規模は小さくなっています。

 新市建設計画改正後に追加されている歳入歳出計画の前提は以下の通り。

【歳入】

  • 市税(法人税)で、令和元年10月、交付税原資化の拡充に伴う税率改正において制限税率(8.4%)の適用を見込む。
    この10月から市民税として徴収できる法人税が上限8.4%に引き下げられ、引き下げた3.7%分は国税になるのだけどそれを国は自治体間格差をならすための地方交付税にあてて配分する=原資化=という話が背景にあります。
  • 地方交付税総額に占める特別交付税の割合について、6%が維持されるものとする。
    地方交付税は上述のものですが、そのうち災害復旧等に絞ったものを特別交付税と言っており、割合が決まっています。
  • 臨時財政対策債の制度継続を見込む。
    臨時財政対策債というのは国の地方交付税原資が足りないので自治体が必要分を先に借金し、後から国が交付税措置するという制度です。赤字公債ですね。
  • 令和元年度以降は森林環境譲与税を見込む。
    国が全国民から徴収し、森林面積等に応じて自治体に配分するもので、丹波市には毎年3億円ほど入ると見込まれています。

【歳出】

  • 人件費で令和2年度以降会計年度任用制度移行による増額を見込む。
  • 扶助費で令和2年度から3歳~5歳児の保育料無償化による特定財源増による減額を見込む。
  • 公債費で令和元年度以降は繰上償還を実施しないと見込む。
    前述した 臨時財政対策債の毎年の返還額は丹波市は毎年10億円ほどでその分が地方交付税で措置されますが、それ以上に返還していくことで将来的に返還額以上に交付税がもらえることになる=財政的に楽になる=ということになります。
  • 合併特例債は令和6年度までに限度額全額発行と見込む。
    現時点で限度額430億円ほどのうち380億ほど発行しています。クリーンセンターやこども園、ミルネ建設費などです。
  • 物件費で会計年度任用制度移行による減額を見込む。

 おおむね妥当な線ですが、歳出で、これまで見込んできた繰上償還を実施しないとする理由は確認したいところです。

議案120号 第2次丹波市総合計画後期基本計画の策定について

 これについては下記のエントリーで詳細を述べていますので、そちらを参照してください。今回、パブリックコメントを経て議案として提出されたものです。

 ・第2次丹波市総合計画後期基本計画と3つの重要計画
 ・第2次丹波市総合計画後期基本計画とSDGs
 ・第2次丹波市総合計画後期基本計画8つのまちづくり目標
 ・第2次丹波市総合計画後期基本計画への5つの提言

 その後の経緯については、市のホームページ「丹波市総合計画審議会より答申をいただきました」にあります。

 さて、次のページに続きます。

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